第 1 条 有害情報からの青少年保護計画の策定及び業務担当者の教育施行
会社は、青少年が何の制限装置なしに青少年有害情報にさらされないように青少年有害媒体物については、別途の認証装置を設け、適用し、青少年有害情報がさらされないための予防次元の措置を講じており、当該担当者に対する青少年保護教育を実施します。
第2条 有害情報に対する青少年アクセス制限及び管理措置
会社は、青少年が何の制限装置なしに青少年有害情報にさらされないように青少年有害媒体物については、別途の認証装置を設け、適用し、青少年有害情報がさらされないための予防次元の措置を講じます。
第3条 有害情報による被害相談及び苦情処理
会社は青少年有害情報による被害相談及び苦情処理のための専門人材を配置し、その被害が拡散されないようにしています。
利用者の方は、下記に明示した会社は「青少年保護責任者及び担当者の所属、氏名及び連絡先」事項を参考にして、電話や電子メールを通じて被害相談及び苦情処理を要請することができます。
第4条 青少年保護責任者及び担当者の連絡法
会社は青少年保護に対する意見収斂及び苦情処理を担当する青少年保護責任者及び担当者を運営しています。これと関連してお問い合わせがあれば、迅速かつ誠実にお答えいたします。
青少年保護責任者
氏名(役職) パク・ヘウン(代表)
電話番号
82+2-6205-0936
E-mailアドレス
k-muse@k-muse.jp
第5条 付則
青少年保護政策施行日 : 2022年10月12日